経営安定化支援
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1.経営安定特別相談事業
連鎖倒産の危機や、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面している中小企業者に対し、経営立て直しのための無料相談を行う事業である。
全国の主要な商工会議所又は都道府県商工会連合会に設けられている「経営安定特別相談室」で相談に応じている。
相談室では、経済や中小企業の実情に詳しい中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士、などの専門家が次のような相談に応じ、問題の解決を支援する。
@経営・財務内容の把握と分析
A手形処理、事業転換などの指導
B債権者などの関係者への協力要請
C受注あっせん
D民事再生法など倒産関係法律の手続きに関する助言等
2.小規模企業共済制度
小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」である。小規模企業者が掛金(1,000円から70,000円の範囲内、500円きざみ)を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共済金が支払われる。
【対象】
・常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主又は会社の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
3.中小企業倒産防止共済制度
取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、共済金の貸付を行う制度である。対象は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者。掛金月額は5,000円から80,000円の範囲内(5,000円きざみ)で設定でき、掛金総額が320万円まで積み立てることができる。
加入後6か月以上経過して取引先企業が倒産した場合、売掛金や受取手形などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額3,200万円)の貸付を受けることができる。
4.中小企業退職金共済制度
事業主の相互共済の仕組みと国の援助とによって、中小企業独力では困難な退職金制度の整備を支援するもので、中小企業者が従業員ごとに勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結し毎月一定額の掛金を納付すると、従業員が退職したときに所定の退職金が直接従業員に支払われるものである。
5.特定業種退職金共済制度
建設業、清酒製造業、林業で働く期間雇用者について、事業主の相互協力のもとに設けられた退職金制度。特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の中小企業事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と特定業種退職金共済契約を締結すると、その事業主に期間を定めて雇用される者(期間雇用者)は被共済者となる。事業主は、期間雇用者が所持する共済手帳に雇用日数に応じて共済証紙を貼付し、その期間雇用者が特定業種から引退したときに、所定の退職金が直接期間雇用者に支払われる。
6.防災施設整備融資制度(BCP融資)
災害等による事業中断を最小限にとどめるために、BCP(事業継続計画)を策定している中小企業に対し、同計画に基づく施設整備に必要な資金を日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)が融資する制度である。貸付限度額は、中小企業事業:7億2000万円、国民生活事業:7200万円。
7.中小企業BCP(事業継続計画)普及事業
BCP(事業継続計画)の策定を効率的に行うことができるよう支援する。
BCP(事業継続計画)とは、自然災害等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、あらかじめ行うべき活動や事業継続のための手法を決めておく計画のことである。中小企業の特性や実情を踏まえ、BCPの策定や継続的な運用のため「中小企業BCP策定運用指針」を作成し、ホームページで公開している。
8.セーフティネット貸付制度
一時的に資金繰りに支障をきたしているが、中長期的には回復が見込まれる中小企業に日本政策金融公庫が融資を行う制度である。
@経営環境変化対応資金
社会的、経済的環境の変化(企業の大型倒産、原材料価格の急騰など)の影響により、一時的に売上高や利益が減少しているものの、中長期的にはその業況が回復することが見込まれる者を対象とする融資。
【貸付限度額】
中小企業事業:7億2000万円
国民生活事業:4800万円
A金融環境変化対応資金
金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしているものの、中長期的にはその経営が安定することが見込まれる者を対象とする融資。
【貸付限度額】
中小企業事業:別枠3億円
国民生活事業:別枠4000万円
B取引企業倒産対応資金
取引企業の倒産により、経営に困難をきたしているものの、中長期的にはその業況が回復することが見込まれる者を対象とする融資。
【貸付限度額】
中小
企業事業:別枠1億5000万円
国民生活事業:別枠3000万円
C危機対応円滑化支援業務を活用したセーフティネット貸付
国際的な金融秩序の混乱等といった国が危機対応業務を行うことが必要と認定した危機において、対象となる中小事業者者の資金繰りを支援するため、指定金融機関である商工中金において、日本公庫のセーフティネット貸付と同様の融資を行う。
9.セーフティネット保証制度
大型取引先の倒産、突発災害、取引金融機関の破綻等の経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を図る(下記@とは別にAを設ける)制度である。
@一般保証限度額
普通保証:2億円以内
無担保保証:8000万円以内
A別枠保証限度額
普通保証:2億円以内
無担保保証:8000万円以内
無担保保証:8000万円以内
10.災害復旧貸付制度
災害救助法が適用されるような大規模な災害により被害を受けた中小企業者に対し、復旧のための資金を日本政策金融公庫が融資する制度である。
【貸付限度額】
中小企業事業:別枠1億5000万円
国民生活事業:一般貸付枠に3000万円を上乗せ