新連携支援
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異分野の中小企業が有機的に連携し、その経営資源(技術、販路等)を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図る取組(新連携)について、支援を行う。
【新連携とは】
中小企業新事業活動促進法においては、「異分野連携新事業分野開拓」と呼ぶ。事業の分野が異なる事業者(2以上の中小企業者)が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識や技術など事業活動に活用される資源)を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ること。
【対象条件】
・中核となる中小企業が存在すること。
・2以上の中小企業が参加すること。他に、大企業や大学、研究機関、NPO、組合などをメンバーに加えることも可。
・ただし、中小企業の貢献度合いが半数以下の場合には、支援対象外。
【新連携事業とは】
以下の活動により、「新たな事業分野の開拓を図ること」をいう。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
【新事業分野開拓とは】
市場において事業を成立させることを指す。「需要が相当程度開拓されること」が必要であり、具体的な販売活動が計画されているなど事業として成り立つ可能性が高く、継続的に事業として成立することが求められる。
【計画期間】
・3年ないし5年
【財務要件】
「新事業活動」により、持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益を上げることが必要。
【新連携支援】
全国9カ所に設置された新連携支援地域戦略会議(事務局)が中核となり、技術、マーケティング、金融等のビジネスに精通した専門家によるアドバイスなど、計画の策定から事業家までの一貫した支援を行う。
1.新連携支援地域戦略会議推進事業
中小企業等が連携して新たな事業活動を行う際、全国9カ所の地域ブロックごとに設置された新連携支援地域戦略会議において、商社出身者、コンサルタントなど経営のプロにより、連携事業体の構築、生産管理、販路開拓などについて、事業の成功まで一貫したサポートを行う。
【具体的なサポート例】
・連携体の運営方法(規約作成、工程管理など)のアドバイス
・連携体に不足している連携先(大学、NPO、商社など)のマッチング
・ビジネスプランづくりにあたっての問題発掘、仮説の提供、検証
・ビジネスプラン実行にあたっての資金調達、特許契約の締結など課題への対応
・より広い市場を目指した販路開拓の実現へのアドバイス
2.新連携対策事業(新事業活動促進支援)
異分野の中小企業同士が技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせて、高付加価値の製品・サービスを創出する取り組みに対し、補助金により支援する。
(1)連携体構築支援事業
事業化・市場化を目的とした、2社以上の異分野の中小企業による連携を構築しようとする者(他に大企業、大学、研究機関、NPO、組合などを含んでもよい)に対し、連携構築に資する規程の作成、コンサルタント等にかかる経費の補助を行う(上限500万円、補助率2/3以内)。
(2)事業化・市場化支援事業
2社以上の異分野の中小企業で連携して新たな事業活動に取り組む者で、中小企業新事業活動促進法第11条の異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者に対し、連携して行う事業に必要な連携規程作成・新商品開発・マーケティング等の経費の補助を行う(上限2500万円、技術開発を伴う場合は上限3000万円、補助率2/3以内)。
3.市場指向型ハンズオン支援事業
農商工連携、地域資源活用、新連携等、新たな取組にチャレンジする際の事業計画作りから、販路開拓に至るまで、一貫したサポートを行う事業。
【対象者】
以下の3つの法律に基づく事業計画の認定を目指す中小企業者等。
1.「中小企業新事業活動促進法」に基づく異分野連携新事業分野開拓計画
2.「中小企業地域資源活用促進法」に基づく地域産業資源活用事業計画
3.「農商工等連携促進法」に基づく農商工等連携事業計画
【支援内容】
地域ブロックごとの全国10ヵ所に相談窓口を設置。マーケティング等に精通した専門家が、事業段階に応じ以下のような支援を行う。
・窓口相談
・事業計画作成のアドバイス
・事業性評価、審査
・市場調査、商品企画の支援
・首都圏等の販路開拓に係るマッチング支援
・事業計画のフォローアップ
・各種の専門家の派遣
4.その他
計画認定を受けた任意グループが実施する事業に必要な共同設備の設置を高度化融資(貸付期間20年、無利子)により支援する。また、特許料などの減免措置などがある。