経営革新支援
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1.経営革新支援事業
(1)対象
 中小企業新事業活動促進法に基づき、都道府県または国から「経営革新計画」の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者又は組合等(任意グループ等含む)。但し、「経営革新計画」は、以下の内容を含むことが必要である。
 @事業内容
  これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うこと。
・新商品の開発や生産
・新役務(サービス)の開発や提供
・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
・役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
 A経営目標
  経営目標として、付加価値額又は従業員1人あたりの付加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画となっていること。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

(2)支援内容
 経営革新計画の承認を受けた者に対し、以下のような各種の支援が行われる。
 @政府系金融機関による低利融資制度
 A信用保証の特例
 B課税の特例(設備投資減税、留保金課税の停止)
 C特許料等の減免措置
 D中小企業総合展
 E販路開拓コーディネート事業
※上記の支援策を受ける際には、別途支援機関の審査が必要となる。

2.中小企業総合展(新市場創出支援活動事業)
 経営革新に取り組む中小企業者が自ら開発した新商品・新技術等を出展・プレゼンテーション等により紹介する「中小企業総合展」を開催し、ビジネスマッチングの場を提供する。

3.販路開拓コーディネート事業
 中小企業基盤整備機構の関東支部と近畿支部に、商社OB等の販路開拓の専門家(販路開拓コーディネーター)を配置して、経営革新計画の承認を受けた中小企業等が開発した新商品等を商社・企業などに紹介又は取り次ぎし、首都圏・近畿圏の市場へのアプローチを支援する事業。

4.中小企業活路開拓調査・実現化事業
 単独では解決することが難しい問題(規制緩和への対応、環境問題等)を改善するために、連携して取り組む調査、実現化を図る際に助成を行う(補助率6/10)。対象は、連携して事業を行う中小企業組合、任意グループ、社団法人、共同出資会社である。

5.新たな事業活動を支援する融資制度
 地域資源(産地の技術、農林水産品、観光資源)を活用した事業活動、経営革新、研究開発した技術の事業化、異分野の中小企業者が柔軟な連携を通じて行う新たな事業活動(新連携)、第二創業等に取り組む者に対し、日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)が特別貸付を行う制度である。
【対象】
 @経営革新計画に基づく事業を行う者
 A異分野連携新事業分野開拓計画(新連携)に基づく事業を行う者
 B地域産業資源活用事業計画に基づく事業を行う者
 C農商工等連携事業計画に基づく事業を行う者
 D技術・ノウハウ等に新規性が見られる事業を行う者
 E上記に該当しない者で、第二創業(事業転換、経営多角化)に取り組む者
【貸付限度額】
・中小企業事業:設備資金7億2000万円、運転資金2億5000万円
・国民生活事業:設備資金7200万円、運転資金4800万円